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労働ニュース第2009‐1号
貴社には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
今年7月から、非正規職関連法の期間制勤労者と短時間勤労者、および派遣勤労者に対する差別
禁止規定が常時使用勤労者100人未満の事業場へも拡大施行されるようになります。
また、2007年4月に制定されて2008年4月から施行されている「障害者の差別禁止と権利救済などに
関する法律」のうち、個別事業場で障害者に対して正当な便宜を提供することを主要内容とする部分
が今年4月から本格的に施行されるようになります。
また、「高齢者雇用促進法」が「雇用における年齢差別禁止と高齢者雇用促進に関する法律」と改称
され、雇用のあらゆる段階にわたって、間接差別も含めて、年齢差別が禁止されるようになります。
今月号では今年から変わる労働関連法と制度の主要内容をご紹介いたします。業務のご参考にな
れば幸甚に存じます。
2009年 1月
株式会社 韓英 JBS
代表理事 金思烈
公認労務士 鄭銀淑
今年から変わる労働関連法と制度
1.期間制勤労者と短時間勤労者に対する差別禁止関連規定の拡大適用
‐「期間制勤労者と短時間勤労者の保護などに関する法律」付則第1項第3号)‐
○ 期間制勤労者と短時間勤労者に対する差別禁止関連条項は現行では常時使用勤労者100人
以上の事業場に適用されるが、今年7月1日からは同100人未満の事業場へと適用が拡大される。
○ 期間制勤労者と短時間勤労者の保護などに関する法律により、使用者は、期間制勤労者や
短時間勤労者であることを理由にして、当該事業または事業場で同種または類似した仕事に
従事するところの期間の定めのない労働契約を締結した勤労者や通常勤労者に比べて差別
的な待遇をしてはならない。 ここで「差別的待遇」というのは、賃金その他の労働条件などに
おいて合理的な理由なくして不利な処遇をすることをいう。
○ 期間制勤労者と短時間勤労者の保護などに関する法律は2007年7月1日から適用されている
が、差別禁止および救済手続に関連した規定は企業の規模に応じて段階的に施行されること
になっている。
・ 300人以上の事業場と公共部門の事業場は2007年7月1日から施行され、
・ 100人以上299人以下の事業場は2008年7月1日から施行され、
・ 100人未満の事業場は2009年7月1日から施行されることになっている。
2.派遣勤労者の差別待遇禁止の拡大適用
‐「派遣勤労者の保護などに関する法律」付則第1項第4号‐
○ 派遣勤労者の差別禁止関連規定は、現行では非正規職法律の差別禁止関連条項と同様に
常時使用勤労者100人以上の事業場に適用されている。しかし、今年7月1日からは、常時使
用勤労者100人未満の事業場へも拡大適用される。
○ 派遣事業主と使用事業主は、派遣勤労者であることを理由にして、同種または類似した仕事
を遂行する勤労者に比べて差別的処遇をしてはならない。 また、派遣勤労者は差別的処遇
に対して労働委員会に是正を申請することができる。
○ 派遣勤労者に対する差別処遇禁止条項は、非正規職関連法律の差別禁止条項と同様に、
企業の規模に応じて段階的に施行されることになっている。
・ 300人以上の事業場と公共部門の事業場は2007年7月1日から施行され、
・ 100人以上299人以下の事業場は2008年7月1日から施行され、
・ 100人未満の事業場は2009年7月1日から施行されることになっている。
3.雇用上の年齢差別の禁止
‐「雇用上の年齢差別禁止ならびに高齢者の雇用促進に関する法律」第4条の4‐
○ 今年3月22日から、事業主が勤労者を募集したり採用したりするときに不合理な年齢制限を
設けることが禁止される。これに違反した場合には罰金または過料が課される。
4.2009年度の最低賃金の適用
‐2009年最低賃金告示‐
○ 今年1月1日から適用される今年の最低賃金は昨年(時給3,770ウォン)より6.1%引き上げられ
て、時給4,000ウォンとなる。但し、アパート警備員などのような労働部長官の承認を受けた監
視・取締り的勤労者に対しては、一般勤労者に対する最低賃金額の80%(時給3,200ウォン)
が適用される。 また、修習使用中の者であって修習使用した日から3ヶ月以内の者に対して
は一般勤労者に対する最低賃金の90%(時給3,600ウォン)が適用される。
○ 今年の最低賃金は1日8時間労働を基準にすると日給が32,000ウォンとなる。 また、週40時間
労働を基準にすると月額836,000ウォン(月209時間労働)、週44時間労働を基準にすると月額
904,000ウォン(月226時間労働)となる。
5.障害者に対する正当な便宜の提供
‐「障害者の差別禁止と権利救済などに関する法律」第11条‐
○ 今年4月11日から、常時使用勤労者300人以上の事業場と国および地方自治団体は、障害
者が該当職務を遂行する際に非障害者と同等の労働条件で働くことができるよう、法令で
定められた便宜を提供しなければならない。
6.女性障害者に対する差別禁止
‐「障害者の差別禁止と権利救済などに関する法律」第33条第3項‐
○ 今年4月11日から、常時使用女性勤労者300人以上の事業場または常時使用勤労者500人
以上の事業場の使用者は、障害のある女性勤労者を男性勤労者または障害のない女性勤
労者に比べて不利になるように待遇してはならない。また、職場保育サービスの利用などに
おいて法令で定めている便宜を提供することを拒否してはならない。
7.情報通信および意思疎通における正当な便宜の提供
‐「障害者の差別禁止と権利救済などに関する法律」第21条第1項‐
○ 今年4月11日から、常時使用勤労者300人以上の事業場の使用者と労働組合、公共機関、
教育機関、医療法による総合病院などは、作成・配布する電子情報および非電子情報に
対して障害者が非障害者と同等に接近・利用することができるよう、手話や文字などの必
要手段を提供しなければならない。
8.安全保健教育の実施義務
‐産業安全保健法第31条‐
○ 今年1月1日から事業主は勤労者に対して安全保健教育を実施しなければならない。また、
管理責任者および保健管理者は、労働部長官が実施する安全・保健に関する職務教育を
受けなければならない。
9.産業安全保健委員会の設置義務
‐産業安全保健法第19条、同法施行令第25条‐
○ 常時使用勤労者100人(施行令第25条第2号による有害危険事業場は50人)以上200人未満
の事業場は、今年8月31日までに産業安全保健委員会を設置しなければならない。
−以上−
ここに掲載された情報は公開資料を翻訳・要約したものであって、詳細な調査研究を代替したり、
専門的判断を下すためのものではありません。それゆえ、この記事を読者が読んだ結果、何ら
かの行動を為したり、差し控えたりしたことによって発生した損失に対して、韓英会計法人、滑リ
英JBS、アーンスト・アンド・ヤング、および世界のアーンスト・アンド・ヤング組織のメンバーは責
任を負うものではありません。特定の個別的事案については必ず適切な専門家に助言をお求め
ください。 |
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