| @ |
一定の単位期間内に所定勤労時間を平均して週間法定時間を超えない範囲内で単位期間内の特定日又は特定週の所定勤労時間が1日又は1週の法定勤労時間を超えるように弾力的勤労時間制の単位期間を現行1ヶ月以内から3ヶ月以内に拡大して、勤労時間の効率的な活用を図る(法第51条)。(書面合意) |
| A |
使用者は勤労者代表と書面合意により延長勤労、夜間勤労及び休日勤労に対して賃金を支給する代わりに休暇を与えるようにして勤労者と使用者の賃金と休暇に対する選択の幅を拡大する(法第57条)。 |
| B |
国際的な立法例に従い、月次有給休暇を廃止し、女性の勤労者に対して月1日の有給生理休暇を与えるようになっていたのを無給化して使用者の負担を軽減する(現行第57条削除及び法第73条)。 |
| C |
1年間皆勤した勤労者に対して10日、9割以上出勤した者に対して8日の有給休暇を与え、1年毎1日の休暇を加算するようになっていたのを、1年間8割以上出勤した者に対して15日の有給休暇を与えて2年毎に1日の休暇を加算するが、休暇日数の上限を25日と定める(法第60条)。 |
| D |
使用者が年次有給休暇の使用促進のための措置をとったにもかかわらず、勤労者が休暇を使用しない場合、使用者に対してその未使用の休暇に対して補償する義務を免除して勤労者の年次有給休暇の使用を促進する(法第61条)。 |
| ※ |
休暇使用期間満了3ヶ月前を基準に10日以内に使用者が勤労者別に未使用日数を知らせ、勤労者がその使用時期を使用者に知らせる。
勤労者が10日以内に未使用休暇の全部または一部の使用時期を使用者に知らせない場合、休暇使用期間が終わる2日前までに使用者が未使用休暇の使用時期を定めて勤労者に書面で知らせる。 |