2006年6月15日
在大韓民国日本国大使館

 
改正道路交通法が邦人に与える影響
〜韓国の運転免許証に切り替える際、日本の免許証を一時的に回収〜
 
1.改正内容
 

 韓国は、これまで、外国の運転免許証を韓国の運転免許証に切り替える場合、引き続き外国の運転免許証を所持することを認めてきましたが、6月1日以降、改正道路交通法の規定により、外国の運転免許証は韓国当局により回収されることになりました。
※なお、5月31日までに韓国の運転免許証を取得された方に対しては適用されません。

2.回収された免許証の扱い
   韓国警察庁は、回収した日本の免許証の取り扱いについて、正式なガイドラインが定まるまでの間、暫定的に次のとおり行うことにしています。
(1) 運転免許試験場で保管
(2) 名義人が韓国から出国するに際し、運転免許試験場で出国日が刻印された航空券を提示すれば、日本の運転免許証を本人に返還
(3) 韓国の運転免許証は引き続き所持可能
3.該当条文の仮訳
 
第8章 運転免許
第84条 運転免許試験の免除
 第1項 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、大統領令が定めるところにより運転免許試験の一部を免除する。
第3号 外国の権限ある機関で交付した運転免許証(以下"外国免許証"という)を所持した者の中で、次のいずれかに該当する者
出入国管理法第31条の規定により外国人登録を行った者または外国人登録が免除された者
 第3項 運転免許試験機関の長は、第1項第3号及び第2項の規定により外国免許証を所持する者に運転免許試験の一部を免除して国内運転免許証を交付する時には、その者の外国免許証を回収しなければならず、その外国免許証を交付した国家の関係機関の要請がある場合には、その外国免許証を該当国家に送付することができる。
   
以上