| ◎入園資格(平成20年3月19日付改正) |
| 1. |
次の条件に該当し、学校運営委員会の承認を得た者であること。 |
| |
(1) |
日本国籍を有すること |
| |
(2) |
日本語による教育に耐え得ること |
| |
(3) |
日本人である保護者が韓国に駐在しており、親子ともに将来日本に戻ることが明確であること |
| |
| 2. |
日本国籍を有しない者は、原則として入学できない。但し、次の(1)のいずれかに該当し、且つ(2)、(3)及び(4)の条件を満たす者については、学校運営委員会の承認を得て入学できる。 |
| |
(1) |
@ 日本駐在韓国公館から、在日韓国僑胞子女であることを確認する書類を受領した者
A 韓国系混血児又は外国系韓国子女(いずれも大韓民国籍所有者)で、韓国の管轄教育庁から
身分上の特殊性を確認する書類を受領した者
B 大韓民国国籍以外の外国人で日本永住権を有する者 |
| |
(2) |
保護者が韓国に一時的に滞在しており、親子ともに将来日本に戻ることが明確であること |
| |
(3) |
現在まで日本で日本の教育を受けてきており、将来日本に戻ることが明確であること |
| |
(4) |
日本語能力が日本の教育レベルに達していること |
| |
| 3. |
上記1,2のいずれかの条件を満たし入学資格のある者であっても、教員の数、教室の広さ等、人的・物的な理由により、各学部においては入学を保留することもある。
なお、幼稚部については、年少20名、年中25名、年長25名程度の学年定員とする。(平成20年度)
幼稚部入園申込者が、各学年の定員を超える場合には、次の(1)〜(2)のことを踏まえ、抽選の日時を指定し、抽選で入園者の順位を決定する。 |
| |
(1) |
SJC個人会員の子女を優先する。 |
| |
(2) |
入園時に、本校小学部3年生以下に入学・入園もしくは、在籍する兄弟姉妹がいる者を優先する。 |
| |
| |