米国入国査証の取扱い変更について
当館管轄地にお住まいで非MRPを所持されている方へ

平成15年6月23日
在韓国大領事部

 米国政府は、日本旅券所持者で短期滞在目的の入国者に対しては査証を免除してきましたが、今般、同国のテロ対策包括法に基づき、本年10月1日以降、査証免除プログラム対象国民であっても機械読み取り式でない旅券(以下「非MRP」と言う(注1))を所持している外国人(日本人を含む)には入国前に査証(ビザ)の取得を義務付けるとともに、2004年1月1日以降米国入国査証を取得した外国人には指紋及び顔写真を採取すること及び2004年10月26日以降は電子化された生体情報(顔写真)が搭載されていない旅券所持者には査証の取得を義務付ける(注2)旨発表しました。
つきましては、当館管轄地にお住まいで、現在有効な非MRPを所持し、本年10月1日以降に米国への渡航を予定される方で希望される方には、手数料は免除できませんが旅券の有効期限にかかわらず当館でMRP(注3)へ切り替えますので、ご面倒ですが、必要書類等につき予め当館領事部(電話:02−739−7400、非MRP担当)までご照会願います。
なお、MRP所持者であっても短期滞在目的以外で米国に渡航される際にはこれまで通り査証を取得する必要があります。

(注1)当館以外の在外公館で作成された旅券で、旅券番号、氏名、生年月日等が記載されている身分事項欄下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されている場合には非MRPです。
(注2)我が国を含め各国にとって2004年10月26日までに生体情報を搭載した新たな旅券を発給することは極めて難しいのが実情です。従って、2004年10月26日以降は、日本のMRP所持者が短期滞在目的で米国に渡航する場合でも、査証の取得を求められる可能性がありますが、我が国も遠くない将来、生体情報を搭載した新旅券を発給することを検討中であり、その場合には新旅券への切替が進められます。
(注3)日本国内及び当館で発給を受けた現在有効な旅券は全て機械読み取り式旅券(MRP)です。