公職選挙法の一部改正について

平成15年7月4日
在韓国大領事部

 6月4日、在留邦人の皆様が国政選挙に参加するための在外選挙制度の見直しを含む選挙制度の一部を改正する「公職選挙法の一部を改正する法律」が成立しました。
 今回の改正は、これまで2回の在外選挙実施を経て、在留邦人の皆様の要望や外務省「変える会」の最終報告の提言等を踏まえ、在留邦人の皆様にとって投票機会の拡大を図る等のために改正されたものであり、法改正に伴う主な改正点は下記のとおりです。
この機会に、在外選挙人名簿に登録されていない方は「在外選挙人名簿への登録申請」をお奨めします。なお、この改正法は、今後、1年を超えない範囲において政令で定める日から施行されることになっており、それまでの間、法改正に伴う選挙実施の準備や政令・省令等の改正が行われる予定です。

1.郵便投票と在外公館投票の併用
  在外選挙人の皆様は、郵便投票又は在外公館投票のいずれか利便性の高い投票方法を選択して投票することが可能となります。

2.在外公館投票の実施公館の拡大
  大使館等の管轄地域内に在留邦人が極めて多い等のため、これまで在外公館投票を実施していなかった公館でも、安全上の問題等がなければ在外公館投票を実施することになります。このため、当館でも原則として在外公館投票を実施することになります。

3.投票は選挙の期日の公示があった日の翌日から開始
これまでの在外公館投票においては、選挙公示日から投票を行うことができましたが、在外公館の所在地によっては立候補者が出揃う前に投票が行われる場合があるとの問題がありました。そこで、今回の改正により候補者が出揃うことになる公示日の翌日からとなりました(国内の投票制度との関係等により改正されたものです)。

4.選挙の当日における帰国投票の実施
  在外選挙人の皆様が選挙期間中に一時帰国されている場合、これまでは選挙の当日(投票日)の前日までの投票のみ可能でしたが、これに加え、選挙の当日も投票できるようになります。