当館管轄地にお住まいで非MRPを所持されている方へ
(グアム島訪問について)

平成15年7月24日
在韓国大領事部

 領事部では、米国政府の発表を受け、6月23日付で「本年10月1日以降、米国への短期滞在入国査証の免除を受けるためにはMRPを所持していなければならない」旨お知らせしましたが、今般、米国土安全保障省連邦税関・国境保護局から7月16日付書簡にて「グアム島については、滞在期間が15日以内で同島のみを訪問する場合、10月1日以降も非MRP所持者に対して査証が免除される」旨連絡がありましたことをお知らせ致します。
なお、本件につきましては、6月23日付お知らせも併せてご覧願います。