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当館管轄地にお住まいで非MRPを所持されている方へ
(米国査証免除プログラムに係わるMRP所持要件の延期について)
平成15年9月30日
在韓国大領事部
先般、「我が国の非MRP(機械読み取り式でない旅券)所持者は、本年10月1日以降、米国へ短期滞在目的で入国する際にも査証を予め取得することが義務付けられる」旨お知らせしました(6月23日付大使館領事部からのお知らせ)が、この度、在京米国大使館から外務本省に対して「同措置の実施を2004年10月26日まで延期する」旨通報がありました。
つきましては、我が国の非MRPを所持する方につきましても、米国への短期滞在目的での入国に際して、来年10月25日まで査証免除が適用されることになりましたことをお知らせします。
なお、当館管轄地にお住まいで、現在有効な非MRPを所持し米国への渡航を予定される方につきましては、これまで同様、手数料は免除できませんが、旅券の有効期限に拘わらず当館でMRPへ切り替えますので、希望される方は予め当館領事部(電話:02−739−7400、非MRP担当)までご連絡願います。
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