平成16年11月10日
在韓国日本大使館領事部
今般、外務省より以下のお知らせがありました。
詳しくは、外務省ホームページ等もご確認願います。
1.米国は、本年10月26日以降、機械読み取り式でない旅券(以下「非MRP」といいます。)を所持して米国に入国(通過を含む)する外国人は、査証免除対象国民であっても、査証を求めることとしました。
2.一方、本措置を実施するに当たり、米政府は10月22日、非MRPを所持して無査証で米国に到着した査証免除対象国(日本を含む22か国)の国民に対し、以下のとおり臨時入国許可を与えると発表しました。
(1)10月26日以降非MRPで米国に到着した場合、初回に限り、臨時入国許可を与える。その場合、当該者に対して米国の入国要件を記載した説明文書を手交するとともに、当該者の旅券には1回限りの査証免除が許可された旨の記載が行われる。
(2) 一度臨時入国許可を受けた者は、一旦出国し再度入国するときは、機械読み取り式旅券(MRP)を所持するか、査証を取得しなければ入国することはできない。例え、カナダやメキシコ等の近隣諸国に出国しても同様である。
(3)クルーズ船に乗船して米国の複数の港を巡るツアーに参加する場合は、最初の入国審査でその旨を立証すれば、最終的に米国を出国するまでの間、臨時入国許可が考慮される。
(4)非MRP所持者で無査証の乗客を米国に運んだ航空会社に対し、米国政府は2005年4月25日までの6か月間は、移民国籍法に規定する罰金を徴収しない。
(5)この措置は2005年4月25日までの6か月間実施し、6か月経過後に見直しを行う。
3.参考事項
(1)海外で旅券を紛失した場合等に発給される「帰国のための渡航書」も、米国を通過する場合は臨時入国許可の適用を受けることができます。
(2)姓の変更等記載事項の訂正を行ったMRPは、機械読み取り部分(MRZ)が旧姓等のままとなっていますが、引き続きMRPとして扱われます(入国審査の際、記載事項の訂正事実について説明する必要があります)。
(3)本措置に関する米国国土安全保障省のウェブサイトは次のとおりです。
http://www.dhs.gov/dhspublic/interapp/press_release/press_release