領事手数料につきましては、法律によって国内で申請者が納付すべき手数料の邦貨額を外国貨幣換算率により換算した現地通貨の額をもって納付して頂くことになっています。 本年4月1日以降の領事手数料(査証関連を除く)は以下の一覧表のとおりになりますのでお知らせ致します(ウォン貨としては値下がりになります)。 なお、手数料は、4月以前の申請であっても、受け取りが4月1日以降の場合には新しい手数料を納付して頂くことになります。