平成17年5月30日
在韓国日本国大使館領事部
 
「在留届」・「住所等変更届」の提出はお済みですか。
 
  1.

「在留届」が出ているとこんなに安心
「在留届」が提出されていれば、天災や大事故等に巻き込まれた際、大使館等からの安否確認、緊急連絡、救護活動等が迅速に行えますとともに、大使館等に落とし物等が回送されてきた際の受け取りや各種証明等を申請される際に本籍地、現住所等の身分事項の確認に役立ちますので手続きが早く済みます(旅券の更新に際して、戸籍謄本の提出を省略できる場合があります)。
また、「在留届」は、「旅券法第16条」により外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する方はその地域を管轄する日本大使館又は総領事館に提出することが義務付けられています。
つきましては、貴団体等で在留届を未提出の方がいらっしゃる場合には、速やかに提出するようお願い致します。
なお、「在留届」を提出された後、転居や帰国される際、「帰国・住所等変更届」を必ず提出願います。この提出がないままですと、緊急事態等に際して、既に帰国されている方の安否確認に時間を取られ、実際に滞在されている他の皆様の安否確認がそれだけ遅れることになりかねません。

     
  2.

提出方法

   

以下の方法で「在留届」等の用紙を入手し、記入された上で、領事部に郵送もしくはFAXで送付して下さい((1)はインターネットによる提出が可能です)。

(1)インターネットによる「在留届電子届出システム」 ( http://ezairyu.mofa.go.jp ) を利用。
(2)当館ホームページ ( http://www.kr.emb-japan.go.jp ) の「在留邦人の皆様へ」をクリックした後、左下の「申請書ダウンロード」をクリックして用紙を入手。
(3)領事部窓口もしくはSJC事務局で用紙を受け取る。
(4)「在留届用紙を送付してほしい」旨記載したメモ用紙と310ウォン切手を以下の住所に郵送。

 

   

(領事部住所等)

住 所: Seoul 特別市鍾路区寿松洞146−1,利馬 Bldg, 7F
電 話:02−739−7400(領事部代表)
FAX:02−723−3528
窓口時間:0930〜1200,1330〜1700(土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)

 
以上