「在留届」が出ているとこんなに安心
「在留届」が提出されていれば、天災や大事故等に巻き込まれた際、大使館等からの安否確認、緊急連絡、救護活動等が迅速に行えますとともに、大使館等に落とし物等が回送されてきた際の受け取りや各種証明等を申請される際に本籍地、現住所等の身分事項の確認に役立ちますので手続きが早く済みます(旅券の更新に際して、戸籍謄本の提出を省略できる場合があります)。
また、「在留届」は、「旅券法第16条」により外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する方はその地域を管轄する日本大使館又は総領事館に提出することが義務付けられています。
つきましては、貴団体等で在留届を未提出の方がいらっしゃる場合には、速やかに提出するようお願い致します。
なお、「在留届」を提出された後、転居や帰国される際、「帰国・住所等変更届」を必ず提出願います。この提出がないままですと、緊急事態等に際して、既に帰国されている方の安否確認に時間を取られ、実際に滞在されている他の皆様の安否確認がそれだけ遅れることになりかねません。
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