犬・猫・あらいぐま・きつね・スカンクを日本に連れて帰る場合
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○日本到着40日前までに輸入の届出が必要です
○マイクロチップ(ISO規格)による個体識別が必要です。 |
更に狂犬病フリーの大臣指定地域以外からの犬・猫の場合には、マイクロチップ装着後、
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○狂犬病不活性化ワクチンの2回以上の接種(生後91日目以降、所定の接種間隔による)
○血液検査(狂犬病に対する抗体価の確認)
○抗体価検査のための採血後、輸出国(現地)で180日間の待機等により、
日本入国時の係留検査期間が大幅に短縮されます。 |
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なお、旧制度による輸入は2005年(平成17年)6月6日をもって終了しましたのでご注意下さい。
※主な変更点は下記をご覧ください。 |
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詳しくは、動物検疫所 HP に掲載してあります手引き書をご一読ください。
http://www.maff-aqs.go.jp/ |
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| また、輸入予定港が決まりましたら、次の日本の動物検疫所までお問い合わせください。 |
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☆お問い合わせは緊急の場合を除いて FAX または電子メールでお願いいたします。 |
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| 制度施行の1年後を目処に、運用状況を踏まえて、この制度のレビューを行う予定です。その際には、在留邦人の皆様の声も検討の一助としたいと存じますので、制度に関するご質問やご意見については、随時最寄りの在外公館にお寄せ頂きますようお願いします。 |
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| 係留施設のご案内 |
| ご参考のため、係留施設として動物検疫所が委託している管理会社の一部を以下の通りご案内します。実際の係留にかかる費用等具体的なことは下記管理会社にお問い合わせ下さい。 |
| 犬猫の飼養管理会社連絡先( 2005.4.8現在) |
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飼養管理会社1 |
飼養管理会社2 |
成田支所 |
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| ◆北村回漕店 |
| 0476−32−6650 |
| 0476−32−6662 |
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横浜本所 |
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| ◆北村回漕店 |
| 045−751−4040 |
| 045−761−6223 |
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| 関西空港支所 |
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| ◆佐野運輸株式会社 |
| 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地輸入検疫センター |
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0724−55−1964 |
| 同上 |
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| 中部空港支所名古屋出張所 |
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| ◆東海運(株)名古屋支店 |
| 052−661−5203 |
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052−661−7115 |
| 052−383−3734 |
| 同上 |
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| 〜新制度の概要〜 |
(1)指定地域以外から犬・猫等を輸入する場合 |
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| 事前届出 |
本邦到着40日前までに、到着予定港の動物検疫所へ届出が必要 |
| マイクロチップによる個体識別 |
犬・猫等へ ISO 規格のマイクロチップの装着が必要(※1) |
| 健康証明書 |
必要(※2) |
| 狂犬病予防注射 |
本邦到着前に2回以上接種を受けておくこと |
| 抗体価検査 |
2回目の狂犬病予防注射後、農林水産大臣指定施設で検査する必要あり(※3) |
| 輸出国での待機 |
抗体価検査のための採血後(※4)、180日以上待機する必要あり |
| 本邦到着後の係留期間 |
(上記の全ての条件をクリアしている場合) 12時間以内
(全ての条件をクリアしていない場合) 180日(※5) |
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(※1)犬・猫取り替え等を防ぐための措置
(※2)記載事項については、動物検疫所ホームページで御確認下さい。
(※3)血清を検査することによって、抗体価が十分あるかどうかを判断。 2005年6月現在、日、米、英、オランダ、スペイン、フィンランド、ポーランド、伊、豪、仏、独、スイス、ベルギー、オーストリア、ポルトガルの施設が指定されている。
(※4)抗体価が0 . 5IU /ml 以上あることを確認した採血日後
(※5)輸出国での待機日数不足の場合は不足日数分 |
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(2)指定地域から犬・猫等を輸入する場合 |
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(狂犬病がないと農林水産大臣が指定した地域: |
2005年6月現在、台湾、アイスランド、アイルランド、スウェーデン、ノルウェー、豪、英国(グレートブリテン及び北アイルランドに限る)、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム。)
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| 事前届出 |
本邦到着40日前までに到着予定港の動物検疫所へ届出が必要 |
| マイクロチップによる個体識別 |
犬・猫等へ ISO 規格のマイクロチップの装着が必要 |
| 健康証明書 |
必要(※6) |
| 本邦到着後の係留期間 |
(上記の全ての条件をクリアしている場合) 12時間以内 |
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(※6)記載事項については、動物検疫所ホームページで御確認下さい。 |
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