平成17年8月5日
在韓国日本大使館領事部

 
ハムスター等の輸入届出制度の創設について
 

今般、外務本省から、厚生労働省は輸入動物を原因とする人の感染症発生を防止するため、9月1日から動物の輸入届出制度を導入することにした旨の連絡がありました。

その輸入届出制度の概要は以下のとおりですが、詳しくは厚生労働省ホームページ「動物の輸入届出制度について」( http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/10/tp1015-2.html )をご覧願います。

 
(輸入届出制度の概要)
  1. 検疫対象動物(犬、猫、あらいぐま等)を除く哺乳類及び鳥類(ハムスター、リス等のげっ歯類、インコ、オウム等の鳥類等)等を輸入しようとする人は、日本に到着する際、当該動物の種類、数量及びその他の事項を厚生労働大臣(検疫所)に届け出なければなりません。また、その際、当該動物が感染症にかかっていない旨記載した輸出国政府機関が発行した証明書(動物により証明内容は異なる)を添付する必要があります。
2.

本制度は、平成17年度9月1日から施行されます。

3.

本制度は、業者、研究者のみならず、在留邦人や一般外国人も対象となります。

 
以上